離婚したらば年金は?

年金は、加入期間がたった1月違うだけでも将来もらえる年金額に大きな差を生むことが多々あるので、しっかりとした知識を身につけておきましょう

年金分割と離婚

年金の受給と離婚についてのニュースを見たり聞いたりした人は多いのではないでしょうか。平成19年4月以降に離婚が成立した場合、扶養者として厚生年金の第三号保険者となり加入している人にも、納付記録の分割が可能となったからです。

年金の分割は、離婚後2年以内に社会保険庁に請求を行うことで、合計額を半分ずつに割り、夫婦同額になる形となります。この年金の分割は、厚生年金加入者が対象であり、自営業者など国民年金加入の場合は行われません。また、年金が支払われる時期は65歳と変わらないため、離婚後、社会保険庁に請求しても、すぐにお金が受け取れるわけではないという点は注意が必要です。あくまで年金は、老後の保障のものであり、その性質が変わるわけではありません。

離婚時に年金の分割について、夫婦で合意が出来れば良いのですが、合意が出来なかった場合は、相手の住所がある家庭裁判所に申し立てる必要があります。裁判所に、年金分割に必要な書類や手数料を提出して、分割割合の決定をしてもらう形となります。年金分割を希望しながら、相手に断られてしまった、という人は、一度裁判所でどういった手続きをとれば良いか調べてみると良いでしょう。

なお、年金分割は夫から妻へというケースだけではなく、妻の方が収入が多い場合、妻から夫へと分割することもあり得ます。また、離婚の原因については、分割の割合に影響するものではないとされています。

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