もしもの時の遺族年金

年金は、加入期間がたった1月違うだけでも将来もらえる年金額に大きな差を生むことが多々あるので、しっかりとした知識を身につけておきましょう

残された家族に安心を

遺族年金という言葉を聞いたことがあるはずですが種類は2つあり、遺族基礎年金と遺族厚生年金になります。どらちの場合も被保険者が死亡した場合に支給される年金となりますが、一定の条件の範囲内での支給となっていますので、確認しておきましょう。

年金の保険料を支払い途中であっても支給の対象となり、60歳以上で65歳未満の保険料を支払い済みで亡くなった場合も、支給される事になります。

遺族年金が受け取れる人物としては、「18歳未満の子供がいる妻」「18歳未満の子供」になりますが、子供に障害がある場合などは20歳未満までが支給の対象となっています。

受給が可能な条件としては、保険料納付済の期間が加入期間の3分の2以上であり、死亡した日から2ヶ月前までの1年間に、保険料の未払いが無い人になっています。年金の加入は20歳から義務づけられていますが、就職してからという気持ちや結婚して世帯を持ってからと言う考えでいると、もしもの事があった場合に条件が満たされず、子供や妻へ支給がなされないといった事もあります。

年金は年をとってからの話と思っている人は多くいますが、この制度は若い人たちに関係してくる事ですので、まだ加入していない人は早く手続きを行い、将来に備えましょう。

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