年金は、加入期間がたった1月違うだけでも将来もらえる年金額に大きな差を生むことが多々あるので、しっかりとした知識を身につけておきましょう
現在の企業では60歳定年が一般的となっていますが、まだまだ体力も気力もあることから、再就職などをして働く人も沢山います。しかし60歳以降に厚生年金に加入したまま働くことで、年金が減額されてしまう在職老齢年金があるため、注意が必要です。
支給される年金と1ヶ月の給与が多い時は年金が支給停止になる場合もありますが、合計額が月に28万円以下の場合はその対象ではありません。
在職老齢年金は、年金支給額と月に貰える給与、過去1年間の賞与の3つを計算して行われますので、対象となるかの確認を行いましょう。
年金の支給停止を防ぐためには、月に28万円以下になるようにすれば良いため、労働日数や労働時間を短くするなどをする必要がありますが、正社員の4分の3未満の場合は、厚生年金への加入が出来なくなります。
厚生年金へ加入していなければ年収が高くても年金の減額や支給停止はされませんので、契約社員やパートなどで働く高齢者も多くいます。公務員への転職や自営業をはじめる場合も厚生年金の減額や支給停止は適用されませんので、年収を増やしたいと言う人にはお勧めです。
月の給与を考えて厚生年金に加入したまま働くのか、もっと稼ぎたいので加入が出来なくても良いのかを考えて、第2の仕事先を決定しましょう。
Designed by CSS.Design Sample