保険料が払えないときは

年金は、加入期間がたった1月違うだけでも将来もらえる年金額に大きな差を生むことが多々あるので、しっかりとした知識を身につけておきましょう

国民年金保険料の免除制度

年金の保険料の免除・延滞・徴収

国民年金の保険料は、支払う義務があるものです。年金保険料は毎月支払う形となりますが、支払いが行われない場合、強制的に徴収が行われるケースもあります。

ただし、収入の状況などもあり、年金保険料を払えない人も中にはいます。そういった人の負担にならないよう、国民年金保険料の免除制度も用意されています。収入状況などにより、年金保険料の納付が難しい場合は、免除制度を利用すると良いでしょう。失業者、退職者が対象の、退職による特別免除制度もあります。失業者も年金が未納状態にならないよう、こういった制度を活用する必要があります。

免除制度で年金保険料を免除してもらった場合でも、収入が出来るようになってから、免除さしてもらった期間の年金保険料を納付することも可能です。年金保険料の支払いがさかのぼることが出来るのは10年ですが、免除制度を受けてから10年以内に、年金保険料を支払う余裕が出来た場合は、積極的に支払っておくと良いのではないでしょうか。

年金保険料について悪質な形で納付を滞った場合は、滞納期間の保険料と、年利14.6%の延滞金と一緒に徴収が行われることもあります。年利14.6%というのは、1年間で25000円にもなります。この延滞金はもちろん、将来もらえる年金に付与されることはありません。延滞金を支払うような事態に陥らないよう、年金保険料はきちんと納付するようにしなくてはなりません。

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